人権方針
1.はじめに
本方針は、株式会社YMGソリューション(以下、当社という)の経営理念に基づいて、人権尊重の取り組みの方針を定めるものであり、当社の人権尊重への取り組みを規定する既存の文書(「コンプライアンス行動規範」等)の上位文書として位置づけます。
2.適用範囲
本方針は、当社のすべての従業員(役員、正社員、契約社員、嘱託社員等を含むすべての従業員)に対し適用されます。また、当社のビジネスパートナーおよびその他の関係者に対して、本方針を採用するように継続して働きかけ、協働して人権尊重を推進します。
3.国際基準の指示
当社は、国際的に認められている「国際人権章典」(世界人権宣言と国際人権規約)および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」に規定された人権を尊重します。また、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて事業活動を行います。
4.適用法令の遵守
当社は、事業活動を行う各国・地域で適用される法令を遵守します。
ただし、各国・地域の法令と、国際的な人権の原則の間に矛盾がある場合には、国際的な人権の原則を尊重する方法を追求していきます。
5.課題への対処
当社は、自らの事業活動において直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを理解し、他者の人権を侵害しないことはもとより、自らの事業活動を通じて人権への負の影響が生じた場合は是正に向け適切に対処します。ビジネスパートナーによる人権に対する負の影響が疑われ、それが当社の事業と直接つながっている場合、当社はビジネスパートナーに対し人権を尊重し、侵害しないよう求めます。
6.人権デュー・ディリジェンス
当社は、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施します。人権デュー・ディリジェンスとは、自社およびビジネスパートナー等における人権への負の影響を特定し、防止・軽減し、取り組みの実効性を評価し、説明責任を果たすために実施する一連の行為を指します。
7.是正・救済
当社が人権に対する負の影響を引き起こした、または負の影響を助長したことが明らかになった場合、適切な手段を通じて、その是正・救済に取り組みます。また直接人権への負の影響を助長していない場合でも、事業、サービスを通じて人権への負の影響とつながっている場合、当社は、ビジネスパートナーその他の関係者に対して影響力を行使し、適切な対応が取られるよう促します。
8.教育
当社は、本方針が効果的に実施されるよう、すべての従業員(役員、正社員、契約社員、嘱託社員等を含むすべての従業員)に対して適切な教育と研修を行うとともに、本方針が企業活動全体に定着するように必要な手続きの中に反映します。
9.対話・協議
当社は、実際のまたは潜在的な人権への負の影響に関する対応について、関連するステークホルダーと対話の機会を確保しつつ、誠意をもってステークホルダーとの協議を行っていきます。
制定日 2024年9月1日